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贈与税の申告方法

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年6月3日

1 贈与税の課税対象と税率

毎年1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産については、贈与税が課税される可能性があります。

上記の期間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合には、暦年贈与による贈与税の課税対象となります。

贈与税の税率は、最低ですと10%、贈与された財産額が増えれば増えるほど高くなり、最大で税率は55%になります。

2 贈与税の申告の方法

贈与がなされた場合の贈与税の申告や納税の仕方は、法律で定められています。

贈与税の申告・納付をしなければならないのは、贈与を受けた人です。

基本的には、贈与を行った人が贈与税を申告・納付するわけではありませんので、ご注意ください。

申告方法としては、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告書を提出して納税します。

住宅取得資金の贈与税の非課税制度など、一定の場合には、贈与税が非課税となることがあります。

ただ、このような制度の適用を受けるためには、贈与税の申告を行うことが前提となっていますので、申告を忘れずに行う必要があります。

3 相続時精算課税制度による申告の方法

贈与には、暦年贈与の他に、相続時精算課税制度という特別の制度があります。

相続時精算課税制度は、この制度による申告を行うことで、2500万円までは贈与税を納めることなく贈与を受けることができる一方、贈与をした人が亡くなった時に、これまでに受け取った財産の贈与時の価額分について、相続税を納付する制度です。

贈与を受けた財産の額が2500万円を超える場合には、贈与時に20%の贈与税が課税されることとなりますが、相続税を計算する段階で、支払った贈与税に相当する額が控除されることとなります。

相続時精算課税制度を利用する場合には、対象となる贈与を最初に受けた年の申告期限までに、相続時精算課税選択届出書という書面を提出する必要があります。

提出先は、暦年贈与と同様に、贈与を受ける人の住所地を管轄する税務署です。

このとき、贈与を受ける人の戸籍謄本なども一緒に提出します。

なお、一度、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与を利用することはできなくなります。

これまでは、この制度を利用すると、毎年110万円の非課税枠を用いることができませんでした。

しかし、法改正が行われ、相続時精算課税制度においても、令和6年1月1日以降の贈与から、年間で110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されないこととなりました。

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