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期限までに相続税申告が間に合わない場合
1 申告期限までに準備ができない場合
⑴ 相続税申告の期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月後と定められています。
多くの場合は、被相続人が死亡した日に被相続人が亡くなったことを知るでしょうから、被相続人が亡くなった日から10か月後が申告期限になることが多いでしょう。
⑵ 相続税申告が期限に間に合わないケース
相続税の申告を行うためには、相続財産の調査を完了し、相続税の申告書を作成する必要があります。
10か月間というと、長い期間のように聞こえるかもしれませんが、実際にこれらの準備を行うと、10か月の期間は意外に短く感じます。
このため、現実には、申告期限の直前になっても、相続税申告の準備が整わないといったことが起こる可能性があります。
また、当初は相続税が課税されないと思っていたものの、申告期限の直前になって、多額の財産が発見され、相続税の課税対象となることが判明することもあり得ます。
このような場合であっても、被相続人が亡くなったこと自体は知っていたのであれば、10か月の期間が経過することにより、相続税の申告期限を迎えてしまうこととなります。
さらには、相続税の申告という制度自体を知らず、何もせずにいたところ、申告期限の直前になって、相続税の申告をしなければならないことを知ったというケースも起こり得ます。
このように、法を知らなかったとしても、申告期限が延長される等の救済措置はありません。
以上のように、相続税の申告の準備を行うことなく、申告期限の直前になってしまい、申告期限までに相続税申告の準備が間に合わないといった相談をお受けすることは、しばしばあります。
2 申告することなく申告期限が経過した場合
このような場合に、申告することなく申告期限が経過してしまうと、いくつかのペナルティが課されることとなります。
まず、申告期限が経過した時点で相続税の申告がされていなかったことを理由に、無申告加算税が課税されます。
次に、申告期限後、相続税を納付するまでの期間について、延滞税が課税されます。
このため、申告することなく申告期限が経過してしまうと、本来の相続税に加えて、無申告加算税、延滞税といった増額された税金も納付する必要が生じることとなります。
3 申告期限内での対処法
それでは、このようなペナルティを避けるためにも、申告期限内に、どのような対処を行うことが考えられるのでしょうか?
まず、無申告加算税を避けるためには、概算でも構わないので、相続税の申告書を作成し、提出する必要があることとなります。
概算であっても、相続税の申告書を提出しさえすれば、無申告加算税の課税を避けることができることとなります。
次に、延滞税を避けるためには、概算で申告する際、多めに申告するという対処法が考えられます。
一旦、申告、納付したものの、申告、納付した税額が本来の税額よりも過少である場合には、過少申告加算税、延滞税が課税されることとなります。
こうした事態を避けるためには、概算で申告する際には、多めに申告を行い、納付した税額が本来の税額よりも少ないようにすることが考えられます。
このように、一旦は概算で当初の申告を行っておいた上で、後日、正確な申告書を作成し、申告書を提出し直すことができます。
先述のとおり、当初の申告を多めの税額で行っておけば、更正の請求を行うことにより、納め過ぎた相続税の還付を請求することもできます。