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投資信託を売買したときの税金

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月6日

1 どのような税金が発生するか

投資信託を売買した場合には、所得税と住民税が発生することとなります。

投資信託の売買については、分離課税がなされています。

分離課税とは、一定の税率で所得税や住民税の課税がなされることを言います。

給料や事業収益に所得税が課税される場合は、総合課税の対象になり、税率が10%から55%まで変動することとなり、所得金額が多ければ多い程、税率が高くなることとされていますが、分離課税だと、所得金額に関係なく、一定額が課税されることとなります。

投資信託を売買した場合の税率は、所得税が一律15.315%、住民税が一律5%で課税されることとなります。

2 税額の計算方法

投資信託の売買の場合の所得金額は、最初に買ったときの金額と今回売ったときの金額の差額になります。

ただし、投資信託を買ってから売却するまでの間に分配金が発生しているときは、分配金も実現した利益の一部であるとの捉え方がなされますので、分配金の合計額を加算した金額と今回売ったときの金額の合計額と、最初に買ったときの金額との差額が所得金額になります。

投資信託が買ったときと比較して値上がりしている場合は、値上がり分が所得金額となり、所得税と住民税の課税がなされることとなります。

逆に、買ったときと比較して値下がりしている場合は、所得金額は0となり、所得税も住民税も課税されないこととなります。

投資信託の中には、投資信託を売却する際、信託財産留保額や解約手数料が差し引かれるものがあります。

信託財産留保額や解約手数料は、投資信託を売却するために必要な経費として捉えられますので、所得金額から差し引かれることとなります。

信託財産留保額や解約手数料が発生しない投資信託もあり、発生するとしても金額的には投資信託の残高の0.5%といった額にとどまりますが、信託財産留保額や解約手数料を所得金額から差し引けるときは差し引いた方が良いでしょう。

3 申告方法

証券会社や金融機関で投資信託の取引のための口座を設定した際、特定口座、源泉徴収ありの口座を選択した場合には、投資信託の売買の際、源泉所得税と住民税が自動的に差し引かれることとなります。

このため、特定口座、源泉所得税ありの口座を選択した場合には、毎回の売買で、所得税や住民税が徴収され自動的に差し引いて入金されることとなります。

この場合には、別途、確定申告を行う必要はありません。

他方、一般口座を設定している場合、特定口座で源泉徴収なしとしている場合には、投資信託の売却金額から所得税、住民税を差し引くとの処理はなされていませんので、別途、確定申告を行う必要があります。

確定申告の際には、1年間に売却された投資信託についての明細資料が必要になります。

証券会社から届く年間取引報告書等が必要な明細資料になりますので、きちんと保管しておく必要があります。

なお、1年間に発生した副収入の所得が20万円以下である場合は、確定申告は不要となります。

このため、投資信託の売却益が少額でしたら、確定申告が不要となる可能性もあります。

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