三重県津市の税理士なら【税理士法人心 津税理士事務所】

税理士法人心

不服申立て

大変申し訳ございませんが,担当税理士の予定が一杯のため,現在, 不服申立てについてのご相談はお受けすることができません。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ

税務署の処分に不服があるときの手続

  • 文責:税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月18日

1 再調査の請求

税務署の処分に不服があるときは、税務署に対して、再調査の請求を行うことができます。

再調査の請求は、処分の通知を受けた日から3か月以内に行う必要があります。

税務署が再調査を行い、処分を変更すべきかどうかを判断します。

判断結果については、再調査決定書により通知されます。

2 審査請求

再調査の請求は、税務署に再考を求めるものとなりますが、同じ機関に再考を求めても判断内容が変更されることは期待できないため、別の機関に不服申立をしたいと考えることがあると思います。

このような場合には、税務署の処分に対し、審査請求を行い、国税不服審判所という別の機関で審理してもらうこともできます。

この場合の審査請求については、処分の通知を受けた日から3か月以内に行う必要があります。

国税不服審判所は、独立した審査機関として位置付けられており、構成員も、税務署の元職員だけでなく、裁判官や検察官のほか、弁護士や税理士といった民間出身者が含まれています。

国税不服審判所は、税務署の処分が正しかったかどうかを審理、判断します。

判断結果については、裁決書によって通知されます。

また、税務署に対する再調査の請求を行ったものの、再調査決定の内容に不服があるときも、国税不服審判所に対する審査請求を行うことができます。

この場合は、再調査決定の通知を受け取った日から1か月以内に、審査請求を行う必要があります。

3 訴訟

国税不服審判所の裁決に不服がある場合は、地方裁判所において税務訴訟を提起することができます。

管轄を有するのは、処分を行った税務署の所在地を管轄する地方裁判所ですが、専門的な訴訟になりますので、行政専門部を有する裁判所に案件を集約した方が良いとの考えから、高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所や、東京地方裁判所も管轄権を有するとされています。

訴訟については、裁決の通知を受けた日から6か月以内に提起する必要があります。