三重県津市の税理士なら【税理士法人心 津税理士事務所】

税理士法人心

贈与税申告

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ

贈与税について

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年9月27日

1 贈与税が課税される場合

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産額のうち、110万円を超える部分に対して課税されます。

贈与税が課税されるかどうかは、贈与をした金額ではなく、贈与を受けた金額で決まります。

たとえば、祖父から孫Aに対して100万円の現金が贈与され、孫Bに対して100万円の現金が贈与されたとします。

この場合、贈与を受けた金額は孫Aが100万円、孫Bが100万円になり、それぞれが贈与を受けた金額は110万円以下になりますので、贈与税が課税されないこととなります。

他方、祖父から孫Cに対して100万円が贈与され、祖母から孫Cに対して100万円の現金が贈与された場合はどうでしょうか?

この場合も、贈与を受けた金額で決まりますので、孫Cが贈与を受けた金額は200万円となり、110万円を超えるため、贈与税が課税されることとなります。

毎年1月1日から12月31日までに贈与された金額に対して課税されますので、年をまたげば、別々に贈与税の課税がなされることとなります。

たとえば、令和3年12月1日に100万円の現金が贈与され、令和4年1月20日に200万円の現金が贈与され、他に贈与を受けた財産が存在しないとします。

この場合には、令和3年度は100万円の贈与とカウントされ、110万円以下となりますので、非課税となり、令和4年度は200万円の贈与とカウントされ、110万円を超えることとなりますので、贈与税が課税されます。

2 贈与税の税額の計算方法

先述の110万円を超える部分について、税率を乗じて、贈与税の税額が計算されることとなります。

贈与税の税率は、累進課税となっており、金額が増えれば増える程、税率も増加することとなっています。

贈与税の税額の具体的な計算方法は、以下のとおりです。

⑴ 一般贈与財産

200万円以下:10%

300万円以下:15%-10万円

400万円以下:20%-25万円

600万円以下:30%-65万円

1000万円以下:40%-125万円

1500万円以下:45%-175万円

3000万円以下:50%-250万円

3000万円超:55%-400万円

⑵ 特例贈与財産

200万円以下:10%

400万円以下:15%-10万円

600万円以下:20%-30万円

1000万円以下:30%-90万円

1500万円以下:40%-190万円

3000万円以下:45%-265万円

4500万円以下:50%-415万円

4500万円超:55%-640万円

※ 一般贈与財産と特例贈与財産の違い

特例贈与財産とは、子や孫に対して贈与された財産のことをいいます。

ただし、贈与を受けた年の1月1日時点において、子や孫が18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上)になっていたことが条件となります。

これらの条件を満たさない場合は、一般贈与財産に該当することとなり、税額が多めになることがあります。