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準確定申告とは

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年9月14日

1 どのような場合に準確定申告を行うか

準確定申告は、亡くなった人が、亡くなった年の所得に課税される所得税について、相続人が代わって申告を行うことをいいます。

亡くなった人について、亡くなった年の1月1日から、亡くなった日までの間に、一定の収入がある場合には、準確定申告を検討すべき場合があります。

事業所得や不動産所得、株取引による所得(源泉徴収がなされていない場合)があるときは、準確定申告を行い、所得税を納付する必要があります。

亡くなった年に不動産を売却していたり、保険の一時金を受け取ったりしていた場合についても、譲渡所得や一時所得について、申告・納付をすべき場合があります。

亡くなった人の所得について源泉徴収がなされており、亡くなった年に、基本的には10万円を超える医療費の支払がなされている場合については、準確定申告を行い、医療費控除を受けることにより、所得税が還付されることがあります。

また、源泉徴収票を確認し、亡くなった年に支払った生命保険料や地震保険料が反映されていない場合、扶養親族が記載されていない場合についても、準確定申告を行うことにより、所得税が還付されることがあります。

このようや場合には、準確定申告を行う必要がなかったとしても、所得税の還付を受けるため、あえて準確定申告を行うこともあります。

なお、ここでいう医療費、生命保険料、地震保険料は、亡くなったときまでに支払われたものに限られます。

亡くなった後に入院費を支払った場合は、準確定申告での医療費控除の対象にすることはできません。

2 準確定申告の手続

準確定申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に、申告書を提出して行います。

準確定申告の期限は、基本的には、相続が発生してから4か月以内です。

準確定申告の結果、納税する必要がある場合、4か月の期限内に申告ができなかったときには、追加で無申告加算税、延滞税が課されるおそれがあります。

準確定申告の結果、還付となる場合には、実際上、4か月が経過してから申告を行っても、特にペナルティがあるわけではありません。

準確定申告は、基本的には、相続人全員が申告書に連署して行う必要があります。

包括受遺者がいる場合には、包括受遺者も連署する必要があります。

どうしても相続人全員の署名を得ることができない場合には、署名を得られる相続人だけで申告書を作成・提出し、署名を行わなかった相続人に対して申告内容を通知する必要があります。

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