国民年金・厚生年金と確定申告
1 多くの場合確定申告が不要
国民年金、厚生年金については、源泉徴収がなされており、支払われる際、所得税分が差し引かれた状態で振込が行われています。
このため、国民年金、厚生年金については、多くの場合、確定申告が不要となっています。
2 確定申告が必要な場合
ただし、以下の場合については、確定申告をしなければなりません。
⑴ 公的年金の支給総額が年間400万円を越える場合
公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済組合から支給される老齢年金、普通恩給、過去の使用者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給される年金のことを言います。
これらの公的年金の支給総額が、年間で400万円を超える場合には、確定申告が必要です。
参考リンク:国税庁・公的年金等を受給されている方へ
⑵ 副収入の所得が20万円を越える場合
副収入の所得が20万円を超える場合についても、確定申告が必要です。
これは、副収入が20万円を超える場合ではなく、副収入から経費を控除した後の金額=所得が20万円を超える場合ですので、ご注意ください。
たとえば、賃貸不動産を所有しており、賃料収入が発生している場合や、株取引を行っており、配当や売却益が発生した場合等には、これらの副収入について、確定申告が必要かどうかを検討する必要があります。
⑶ 複数の公的年金の支給を受けている場合
複数の公的年金の支給を受けている場合も、確定申告が必要となります。
3 確定申告をした方が良い場合
上記に該当しない場合は、確定申告自体は不要です。
もっとも、確定申告自体は不要であっても、確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。
このような場合には、確定申告を行った方が有利であるといえます。
たとえば、以下のような場合には、確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。
⑴ 年間の医療費の支払総額が多かった場合
年間の医療費の支払総額が一定額を超えると、医療費控除により、所得税が軽減される可能性があります。
このような場合には、確定申告を行い、医療費控除の適用を受けることにより、所得税が還付されることとなります。
⑵ 災害や盗難被害に遭った場合
災害や盗難被害に遭った場合には、雑損控除を受けることができ、所得税が軽減される場合があります。
⑶ 社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払った場合
これらの費用についても、控除を受けることにより、所得税が軽減される可能性があります。
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