サイト内更新情報(Pick up)
2024年10月3日
所得税
青色申告ができる条件
青色申告は、一定の所得について認められた申告の方法です。内容について簡単にいうと、手間をかけてきちんとした帳簿や申告書類を作成する代わりに、所得税の課税を軽減する制・・・
続きはこちら
2024年9月4日
相続税
期限までに相続税申告が間に合わない場合
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月後と定められています。多くの場合は、被相続人が死亡した日に被相続人が亡くなったことを知ることに・・・
続きはこちら
2024年8月1日
所得税
サラリーマンが控除を受けられる経費について
個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた金額に対して所得税が課税されます。事業を営むにあたって、自ら経費を支出していないことはまれだと思いますので、経費をら差し引・・・
続きはこちら
2024年7月2日
相続税
遺留分と相続税
遺留分を請求する場合にも、相続税が問題になることがあります。以下では、遺留分を請求する段階ごとに、どのように相続税の問題が生じてくるかを説明したいと思い・・・
続きはこちら
2024年6月3日
贈与税
贈与税の申告方法
毎年1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産については、贈与税が課税される可能性があります。上記の期間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超・・・
続きはこちら
2024年5月20日
税務調査
税務調査の内容と税理士の役割
税務調査は、公平な課税を実現するために行われます。例えば、一部の人が過少に申告を行い、本来よりも少額の税金しか納付せずに済んでしまったとします。これを脱税・・・
続きはこちら
2024年4月8日
所得税
株取引を行っている場合の確定申告
株取引は、証券会社に設けられた取引口座を介して行われます。その際に用いられる口座には、一般口座と特定口座があります。特定口座は、毎年の株取引について、証券・・・
続きはこちら
当事務所へのアクセス
当事務所の周辺地図や駐車場情報について、こちらからご確認いただけます。ご相談にあたり、事務所の場所などを確認される際にご覧ください。
税理士を紹介してもらうことのメリットと注意点
1 税理士の紹介元
最近では、異なる専門家、業種同士の提携が増えており、税理士を紹介してもらえる場面も増えてきているように思います。
たとえば、弁護士や司法書士、行政書士に依頼した場合に、提携先の税理士を紹介してもらえること、銀行や証券会社で手続を行う際、提携先の税理士を紹介してもらえることがあります。
このような紹介については、メリットがある一方、注意点もあります。
ここでは、税理士を紹介してもらうことのメリットと注意点について説明したいと思います。
2 紹介のメリット
これまで税理士に依頼したことがない方ですと、相談や依頼をする税理士を探す必要が生じた場合には、どのように税理士を探せば良いのか分からないということが多いと思います。
このような場合に、税理士を紹介してもらえると、税理士を探す手間を省略することができます。
また、紹介先になる税理士は、その税金に詳しいからこそ、紹介先になっていることが多いとは思います。
このため、紹介先になっている税理士は、一定の力を備えていることが多いのではないかと思います。
こうした税理士を紹介してもらえるのであれば、自分で探すよりもメリットがあると言えます。
3 紹介の注意点
紹介の注意点は、最後は、ご自身が税理士と話をし、信頼できる税理士かどうかを見定める必要があるということです。
紹介された税理士であっても、その税理士に頼まなければならないということは、もちろんありません。
最後には、ご自身で、信頼できるかどうかを判断し、依頼するかどうかを決める必要があります。
先程、紹介先になっている税理士は一定の力を備えていることが多いと記載しましたが、必ずしも一定の力を備えていると言うことができないことも確かです。
紹介先になっている税理士が、単に紹介元に営業をかけて紹介を受けているに過ぎないこともあります。
また、紹介先の税理士が一定の力を備えているとしても、さらに力量のある税理士がいる可能性もありますので、さらに紹介先以外の税理士を探すという選択肢もあり得ます。
また、税理士個人との相性も重要です。
この点は、実際に税理士と話をしてみないと分からないです。
相性が合わないにもかかわらず、依頼をしてしまうと、後日、コミュニケーションの不全が生じてしまい、ストレスを感じたり、トラブルが生じたりする可能性もあります。
紹介先の税理士であったとしても、相性が合わないと思えば、他の税理士に相談や依頼をすることも検討した方が良いでしょう。
これらの点を考慮して、最終的に相談や依頼をする税理士を選ぶためにも、最後に税理士を選ぶのはご自身であるという意識を持っておいた方が良いでしょう。
税理士への相談時に必要なもの
1 税目による違い
税理士に相談する時に必要なものは、ご相談の税目によって大きく異なってきます。
件数的には、所得税の確定申告のご相談が多いと思いますので、ここでは、所得税の確定申告のご相談で必要な書類を説明したいと思います。
他の税目についてのご相談を予定されている場合は、ご相談前に、準備した方が良い書類を税理士にご確認ください。
2 確定申告で必要な書類
① 源泉徴収票
給与や年金を受け取っている場合には、年末に源泉徴収票が発行されるものと思います。
源泉徴収票については、確定申告で税務署に提出しなければならない書類から除外されることとなりましたが、確定申告書を作成する際、源泉徴収票に記載されている情報が必要になるため、ご相談の際には源泉徴収票をご用意いただいた方が良いこととなります。
源泉徴収票を紛失された場合は、発行元に問い合わせ、源泉徴収票を再発行してもらう必要があります。
② 帳簿
事業を行っている場合は、事業について作成している帳簿が必要になります。
帳簿が作成できていない場合には、帳簿を作成するところから着手する必要も生じてきます。
③ 通帳
通帳の出入金の記録から、収入や経費に関する情報が得られることがあります。
たとえば、帳簿にはあがっていないものの、通帳でお金の動きがあることが確認できた場合には、追加で記帳する必要があるかどうか等を検討することとなります。
通帳は必ず必要になる書類ではありませんが、安全かつ確実な申告を行うためには、通帳の記載を確認した方が望ましいことがあります。
④ 社会保険料の控除証明書、生命保険料の控除証明書
社会保険料の支払を行った場合には、所得金額が減額される可能性があります。
生命保険料(保険会社に対して支払った医療・介護保険料、個人年金保険料を含む)を支払った場合も、所得金額が減額される可能性があります。
源泉徴収票が発行されている場合も、源泉徴収票に記載されていない社会保険料や生命保険料を支払った場合には、確定申告時にこれらの証明書を提出することにより、所得金額が減額される可能性があります。
このような場合には、社会保険料の控除証明書や生命保険料の控除証明書も準備することとなります。
ここでいう社会保険料、生命保険料には、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料や生命保険料も含まれます。
⑤ 医療費の領収書、医療費の明細
1年間に支払った医療費の合計額から、医療保険等によって補填された金額を差し引いた後の金額が、10万円または所得金額の5%を超える場合には、超える金額について、所得金額から差し引くことができます。
このような場合には、1年間の医療費の領収書を準備することとなります。
健康保険組合から医療費の明細が発行されている場合には、医療費のお知らせを提出しても構いませんが、医療費のお知らせではカバーされていない期間については、医療費の領収書を準備する必要があります。
医療費の領収書については、現在では、医療費の明細を作成すれば、確定申告で税務署に提出する必要はありませんが、医療費の明細を作成するためには、医療費の領収書の内容を確認する必要がありますので、医療費の領収書もお持ちいただいた方が良いのではないかと思います。
控除の対象になる医療費には、生計を一にする配偶者や親族の医療費も含まれます。
⑥ 寄付に関する書類
国や地方自治体、一定の団体に寄付を行っている場合は、所得金額が軽減される可能性があります。
ふるさと納税も、ここで言う寄付に当たります。
このような場合には、寄付先から寄付の証明書が発行されますので、こうした証明書も必要書類になります。
⑦ 住宅ローンに関する書類
住宅ローンを組んだ場合には、住宅ローン控除を受けることができる場合があります。
住宅ローン控除は、税額控除であり、所得税額自体が減額されますので、効果の大きい軽減制度になります。
住宅ローン控除を利用する場合は、初年度については、確定申告が必要になりますので、住宅ローンの残高の証明書が必要になります。
税理士法人心の特徴
1 税理士事務所の業務の特徴
税理士事務所の業務は、税金の申告書を作成したり、税金に関する相談を受けたりすることです。
どのような考え方でこれらの業務を行うかは、税理士事務所ごとに異なります。
ここでは、税理士法人心がどのようなポイントを重視してこれらの業務を行っているかについて、説明したいと思います。
2 十分な説明に基づく申告
申告書については、どのように記載すべきかについて、一義的に決まる場合もあれば、解釈が分かれる場合もあります。
例えば、相続税の申告では、被相続人が作った預金であるものの、口座が相続人名義になっているものについて、贈与の実体を持たない名義預金として相続財産に含まれるか、相続人に贈与がなされた預金とみなすかについて、検討を行うべき場合があります。
前者の名義預金であると考える場合は、相続税の課税対象になりますが、後者の贈与としての預金と考える場合は、相続発生の一定期間より前に贈与されたものでしたら、相続税の課税対象になりません。
このように、同じ預金でも、どのように解釈するかによって申告の際の扱いが変わってきます。
預金を管理していたのが被相続人であり、相続人が預金の存在を知らなかったような場合には、名義預金であると考えるべきですが、中には判断に迷うケースがあります。
判断が難しいケースでは、通帳や証書、銀行印を管理していたのが誰であるか、贈与契約書が作成されているかどうか、相続人が預金から利益を得ているかどうか等を総合的に考慮することとなるため、一意の結論を出すことは困難です。
このような事例では、後日、追徴の可能性があるものの、納税額が少ない、依頼者の方にとって有利な解釈で申告するか、安全性を重視し、納税額が増える不利な解釈で申告するか、選択をしなければなりません。
ここで必要なのは、税理士の判断だけで決めることではなく、依頼者の方に説明を行い、どのような方針で申告を行うかの意識を共有することだと考えます。
そのため当法人では、このような場面においては、依頼者の方に明確に説明を行い、問題意識をしっかりと共有させていただいた上で、申告書を作成することとしています。
3 迅速な対応
申告期限に追われて申告書を作成すると、十分な検討を行うことができないまま、申告を行うこととなってしまいかねません。
当法人では、十分な検討を行った上で申告するためにも、迅速な対応を行い、時間的な余裕をもって申告を行うことを心がけています。
税理士への無料相談をお考えの方へ
1 無料相談で注意するべきポイント
税理士への無料相談ができる事務所も多くあります。
ただし、無料相談は多くの場合、時間が限られています。
このため、無料相談を行う場合には、ある程度目的をしぼって、相談をする必要があります。
ここでは、無料相談の目的ごとにポイントを説明したいと思います。
2 個別の事項についての質問だけを行いたい場合
申告をご自身でされる過程で、計算方法等について、判断に迷う部分が出てくることがあるかと思います。
このように判断に迷う点について、専門家のアドバイスを得たいということがあるかと思います。
このような場合に、無料相談は、疑問を解消するための有効な手段になり得ます。
もっとも、一般的には、疑問点をきちんと共有した上で、十分な判断材料を確認できないと、正確な回答を行うことは困難です。
また、相続税については、複数の計算方法が認められており、どの計算方法を用いるかについては、納税者の選択に委ねられている部分があります。
つまり、何が正解といった回答ではなく、「この場合については、総合的に判断して、こちらの方が優良であると考えられる」といった回答になることが、往々にしてあります。
このため、相続税については、そもそも限られた時間の相談の中では、疑問点を解消することができないこともあります。
3 どの税理士に依頼するかを検討する場合
相続税については、どの税理士に依頼するかによって、申告の内容が変わり、納付すべき税額も変わってくる可能性があります。
このため、誰に依頼するかという、税理士選びが重要になってきます。
無料相談を利用すると、こうした税理士選びは行いやすくなるのではないかと思います。
無料相談でしたら、試しに相談してみたり、複数の税理士の意見を比較してみたりすることもしやすいかと思います。
このような場合には、ある疑問に対して、税理士がどのような回答を行うのかに着目するのが重要であるといえます。
税理士がどのような点を重視して申告を行うかを、うかがい知ることができるからです。
税金について税理士に相談するべきタイミング
1 税金が問題になる場面
税金が問題になる場面には、様々なものがあります。
ここでは、税金が問題になる場面ごとに、税理士に相談するべきタイミングを説明したいと思います。
2 普段の業務の過程
普段の業務の過程では、税金が問題になる場面はそれほど多くないかもしれません。
ただ、普段の業務の過程でも、記帳を行う際に、税金の問題が生じてくることがあります。
たとえば、支出について、そもそも経費に計上することができるか、個人的な支出(家事費)に該当するかが問題になることがあります。
経費に計上できるとしても、全額を経費に計上できるか、何割かを経費に計上できるに過ぎないかを検討する必要も生じてきます。
他にも、経費をどの科目に仕訳すべきかが問題になることがあります。
このような場合には、疑問が生じるごとに、税理士に相談するのが良いといえます。
申告の際にまとめて相談するのでは、すでに作ってしまった帳簿をまとめて修正する必要が生じる可能性があるためです。
3 申告する時
申告する時には、申告書の提出期限に合わせて、税理士に相談するのが良いといえます。
申告書の提出期限は、所得税、贈与税だと、毎年3月15日(平日の場合)、相続税だと相続が起きたことを知ってから10か月後です。
もっとも、申告期限の直前に税理士に相談するのは、避けた方が良いといえます。
十分な回答を行うには、資料を収集したり検討したりする必要があるからです。
申告について相談する場合は、遅くとも、申告期限の2か月程度前に相談するようにしてください。
4 税理士へのご相談
このように、税理士へのご相談は、必要があるごとに、早めに行うことをおすすめします。
申告時期直前のご相談であっても、お受けすることはできますが、その場合には、暫定的に申告書を作成し、修正の必要がある場合には、後日、修正申告を行うといった手法を用いざるを得ないこともあります。
したがって、円滑な申告、納付を行うには、早めに税理士にご相談いただいた方が良いということができます。
税理士に依頼した場合の料金
1 所得税の場合
所得税の場合は、申告業務のみを依頼するか、普段の顧問業務も依頼するかにより、料金の決め方が異なってきます。
申告業務のみを依頼する場合は、単発の申告業務について、1件あたりいくらといった決め方がなされることとなります。
費用がいくらになるかは、所得の金額や所得の種類によって異なってきます。
一般に、所得金額が大きくなると、申告の費用も増える傾向にあります。
所得が給与や公的年金等である場合、費用負担は少なめになりますが、事業所得の場合は、費用負担が多めになります。
もっとも、不動産賃貸等、定型的な事業のみでしたら、費用負担は比較的少なくすみます。
他に、不動産や有価証券の譲渡所得がある場合は、その分の費用も加算される可能性が大きいです。
普段の顧問業務も依頼する場合は、税務処理についての相談を行ったり、記帳相談を行ったりすることができます。
顧問業務を依頼すると、毎月、決まった金額の顧問料を支払うこととなります。
顧問料がいくらになるかは、会社規模や事業内容によって決まります。
会社規模が大きく、事業内容の特殊性が大きい程、顧問料が増額される傾向にあります。
顧問契約については、多くの場合、毎年更新する制度になっており、前年の業務量等により、顧問料の増減がなされる可能性があります。
2 法人税の場合
法人税についても、所得税と同じような方法で費用が決められています。
もっとも、法人税については、普段から関与していなければ、適切に申告することができない場合が多いため、顧問契約が締結され、顧問料を支払うことが多いと思います。
3 相続税について
相続税については、申告業務に対して費用負担が生じます。
相続税申告の費用は、相続財産の総額(保険等のみなし相続財産を含んだ金額)や財産の内容によって決まることが多いです。
相続財産の総額が多い程、費用が増額される傾向にあります。
また、不動産や非上場株式等、評価の複雑な財産が含まれている場合には、相続税申告の費用が増額される可能性があります。
税理士の専門分野とは何か
1 税理士の取扱分野について
多くの税理士は、取扱分野を限定することなく、幅広い税目についての相談を受け、申告、調査対応も行っています。
顧問契約を中心として顧客との関係を形成している場合は、顧問先から、税金に関する様々な相談がなされることとなります。
毎年、申告が必要な税目として、所得税、法人税、消費税があり、これらは定期的に対処を行うべき税目となります。
また、顧問先や顧問先の関係者において、相続が発生した場合には、相続税の対処も行うこととなります。
これらの税目について税務調査がなされることとなった場合には、調査対応も行うこととなります。
特に、個人の税理士事務所については、一通りのことを個人で行う必要がありますので、個人で一通りの税目の対応も行うこととなるのです。
他方、近年では、特定の税目に集中して案件を受ける税理士も増えてきたように思います。
税金に関する法令や通達は、毎年、様々な変更がなされています。
また、こうした明文の規定のない、独自の実務上のルールが存在することもあります。
これらを正確に把握し、より適切な対処を行うためには、特定の税目に集中して担当した方が良いという考え方があります。
こうした事務所は、紹介や広報経由で案件を受けることとなります。
2 どちらの税理士に依頼するか
一通りの税目を取り扱っている税理士と特定の税目のみを取り扱っている税理士の、どちらに依頼するのが良いのでしょうか?
この点は、何を重視するかによって違ってきます。
事業を行っていたり、会社の経営を行っていたりする場合には、普段から税金の問題と関わることになりますので、継続的な関係があったことが良いこともあると思います。
どのような税目の問題が生じたとしても、継続的な関係をベースとして対処した方が良いこともありますので、このような判断から、一通りの税目を取り扱っている税理士に頼んだ方が良いという考え方もあり得るところです。
他方で、税目や案件の特殊性が強い場合は、一通りの税目を取り扱っている税理士では対応できず、特定の税目のみを取り扱っている税理士でなければ対応できないといったことも起こり得るところではあります。
また、より適切な対処を行うために、特定の税目に特化している税理士に相談した方が良いということもあり得るところです。
このようなポイントを踏まえつつ、どのような税理士に相談するかを決めた方が良いのではないかと思います。
相続対策と税理士
1 相続対策における税理士の役割
相続対策においては、税理士に相談することが多いと言われています。
具体的に、税理士は、相続対策として、どのようなことを行ってくれるのでしょうか?
以下では、いくつかの具体例を挙げて、説明したいと思います。
2 財産の評価額の減額
相続税は、相続財産が多ければ多い程、税率が高くなり、税額も大きくなる仕組みになっています。
裏返せば、財産の評価額を減額することができれば、相続税を軽減することが可能になります。
たとえば、現金や預貯金については、現金や預貯金のままであれば、額面どおりの評価がなされてしまいます。
これに対し、現金や預貯金をもって土地を購入すれば、土地の相続税評価は時価の8割程度になりますので、財産の評価額を減額することができます。
話題に上ることが多い、タワーマンション節税についても、タワーマンションの相続税評価額が固定資産評価額をベースに算定されるところ、タワーマンションの上層階になればなる程、固定資産評価額が時価を大きく割り込んだ金額になる傾向があることを利用するものであり、上記と同様の考え方を用いるものであると言うことができます。
他にも、現金や預貯金をもってリフォームをすれば、リフォーム部分の建物の評価額は現金や預貯金の7割程度となり、その後、時間が経つにつれて、減価償却によって建物の評価額が目減りすることとなりますので、財産の評価額を減額することができます。
このように、不動産を利用した方法だけでも、様々な相続対策の例を挙げることができます。
3 非課税特例の利用
相続税には、様々な非課税の特例があります。
このような非課税の特例を利用することにより、課税される相続税額を減額することができる可能性があります。
たとえば、生命保険については、500万円×法定相続人数までは、非課税枠が設けられています。
このため、生命保険に加入することにより、非課税枠を有効に利用することができ、相続税額を減額することができることとなります。
4 税理士へのご相談
税理士は、こうした財産の評価額を減額したり、非課税枠を利用できるようにするため、相続対策を提案することができます。
相続対策についてご相談事がありましたら、税理士までご相談ください。
税金について税理士に相談すべきケース
1 税理士に相談すべき場合は、意外に多い
給与収入で生活している場合は、源泉徴収がなされ、年末調整も行われますので、税理士に相談すべきことがあまりないと思われるかもしれません。
また、年金収入で生活している場合も、源泉徴収がなされますので、税理士に相談する場面はないと思われるかもしれません。
実際には、このような場合であっても、確定申告をすべき場合、確定申告をしなければならない場合があります。
確定申告が必要となるような場合には、税理士にご相談いただいた方が良いことが多いかと思います。
ここでは、確定申告をすべき場合、確定申告をした方が良い場合の例について、説明したいと思います。
2 副業がある場合
副業がある場合には、確定申告を検討する必要が出てくることがあります。
まず、副業の所得が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
これは、所得が20万円を超える場合であり、収入が20万円を超える場合ではありません。
したがって、副業の収入が20万円を超えていたとしても、経費を差し引いたあとの所得が20万円を下回る場合は、確定申告を行う必要はないということになります。
このように、副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があることとなります。
次に、副業で源泉徴収がなされている場合には、確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税の一部が返還される可能性があります。
これは、確定申告を行うことで、適用される税率が、源泉徴収の率よりも低くなる可能性があるためです。
このように、副業で源泉徴収が行われている場合には、確定申告を行った方が良いこととなります。
さらに、副業の収入が経費を下回っており、赤字になっている場合には、給与所得から副業の赤字を差し引くことができますので、源泉徴収された所得税の一部が還付されることとなります。
このように、副業が赤字になっている場合も、確定申告を行った方が良いこととなります。
3 税理士へのご相談
このようなケースに当てはまる方が、確定申告を行うこととなったとしても、どのような準備を行えばよいか、戸惑われることもあるものと思います。
そのような場合には、税理士にご相談ください。
各専門家が協力できることの強み
1 税理士と他の専門家が協力すべき場合
税理士が他の専門家と協力すべきケースは、しばしばあります。
ここでは、税理士が他の専門家と協力する必要がある場面について、例を挙げて説明したいと思います。
2 司法書士と協力すべき場面
税金対策のため、土地等の財産の移転を行うことは、しばしばあります。
たとえば、将来、相続の際に課税される税金を軽減するため、不動産の生前贈与が行われることがあります。
このような場合には、不動産の名義変更を行うため、法務局で登記申請を行う必要があります。
法務局で登記申請を行うにあたっては、登記申請書を準備する必要があります。
登記申請書は、事案ごとに、ある程度定まっている定型文で作成する必要があります。
また、登記申請を行う際には、様々な添付書類を準備する必要があります。
こうした添付書類についても、事案ごとに、定まったルールが存在しています。
こうしたルールに従わずに登記申請を行ったとしても、登記申請が受理されることはありません。
このように、ルールに従った登記申請を行うには、非常に手間と時間がかかります。
このため、登記申請については、専門家である司法書士へ依頼される方が多いです。
このように、税金対策等で不動産の名義変更を行う際には、司法書士と協力すべき場合が多いです。
3 当法人の強み
当法人は、税理士以外の専門家とも協力できる体制を整えています。
そのため、税金の問題だけでなく、不動産の登記申請についても、対応することができます。
このような場合に、複数の事務所を自分で探して相談しなくても良いということは、当法人の強みであると言えます。
税理士に相談する際に用意していただく書類
1 必要な書類は税目によって異なる
税理士に相談する際に必要な書類は、税目や課税の原因によって大きく異なります。
とはいえ、税目や課税の原因ごとでみれば、必要な書類はおおむね共通してきます。
ここでは、いくつかの税目について、課税の原因ごとに、おおむね必要な書類の例を説明したいと思います。
ご自分の場合にどのような書類を用意する必要があるか、迷ったら税理士へお問い合わせください。
2 所得税(共通)
・ 社会保険料が記載された証明書
・ 生命保険料が記載された証明書
・ 地震保険料が記載された証明書
・ 医療費の領収書、明細
・ 寄付金の証明書(ふるさと納税等)
※ いずれも、会社の年末調整で提出済みでしたら不要です。
3 所得税(年金)
・ 年金の源泉徴収票
4 所得税(給与)
・ 給与の源泉徴収票
・ 住宅ローン控除を初めて利用する場合は、住宅の登記事項証明書、売買契約書や請負契約書、住宅ローンの年末残高証明書
5 所得税(事業)
・ 事業の帳簿または事業用の通帳
・ 事業共済の共済掛金の証明書
6 所得税(不動産賃貸)
・ 賃料の台帳または賃料が入金されている通帳
・ 固定資産税の納税通知書
・ 修繕費の領収書
7 相続税
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍または法定相続情報証明
・ 固定資産税の納税通知書
・ 株式、投資信託、公社債の残高報告書または残高証明書
・ 預金通帳、預金の残高証明書
・ 死亡保険金の支払通知書
・ 医療費、介護施設費用等、相続後に支払ったものの領収書
・ 葬儀費用の領収書
8 贈与税(現預金)
・ 子や孫への贈与の場合は、戸籍
・ 贈与された現預金の金額が確認できる書類
・ 住宅取得資金贈与の特例を利用する場合は、住宅の登記、売買契約書や請負契約書、源泉徴収票
・ 夫婦間の居住用不動産の贈与の配偶者控除を利用する場合(居住用不動産の取得資金の贈与の場合)は、夫婦の戸籍謄本または抄本、戸籍の附票、不動産の登記事項証明書
9 贈与税(不動産)
・ 子や孫への贈与の場合は、戸籍
・ 贈与された不動産の固定資産税の納税通知書
・ 夫婦間の居住用不動産の贈与の配偶者控除を利用する場合(居住用不動産の贈与の場合)は、夫婦の戸籍謄本または抄本、戸籍の附票、不動産の登記事項証明書
不動産に強い税理士に依頼するメリット
1 税金で不動産の問題が生じる場合
不動産についての税金の問題が生じることは、しばしばあります。
たとえば、相続税や贈与税については、不動産をどのように評価するかという問題が生じます。
所得税でも、収益物件がある場合には、不動産収入の申告が必要になりますし、不動産を売却した場合には、不動産の売却益について申告する必要があります。
税金の申告については、どの税理士に依頼しても同じであるというイメージをもっている方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、不動産の問題1つをとっても、税理士によって申告内容が大きく異なり、納付すべき税額も大きく異なってくる可能性があります。
ここでは、不動産の売却益の申告を例に挙げて、説明したいと思います。
2 取得費を証明する契約書がない場合
不動産を売却した場合には、かつて不動産を購入したときと比較して価値が増加している場合には、おおむね売却益が生じていることとなり、譲渡所得税が課税されることとなります。
税率は、基本的に15%(長期譲渡所得)か30%(短期譲渡所得)になりますし、不動産の売却価格も大きな金額になることが多いですので、譲渡所得税が課税される場合には、かなりの負担となることが多いです。
ただ、一定の場合には、このような譲渡所得税の負担を軽減することができます。
譲渡所得税は、不動産を売却したときの価格が、かつて不動産を購入したときの価格(取得費)と比較して、価値が増加しているときに課税されます。
このため、かつて不動産を購入したときの価格が証明できれば、かつて不動産を購入したときの価格(取得費)と今回不動産を売却するときの価格との差額についてのみ、譲渡所得税を納付すれば良いこととなりますので、譲渡所得税負担を大きく軽減できる可能性があります(ただし、建物を購入した場合は、建物を購入したときの価格から、減価償却分を差し引いた金額が取得費になります)。
それでは、かつて不動産を購入したときの価格(取得費)は、どのように証明すれば良いのでしょうか?
古い売買契約書が残っているのでしたら、売買契約書に記載された売買代金によって、かつて不動産を購入したときの価格(取得費)を証明することができます。
問題は、古い売買契約書を紛失してしまっている場合です。
このような場合は、概算取得費の制度があり、売却価格の5%を売却代金から差し引くことができますが、ごくわずかな減額にとどまってしまいます。
かなりの申告書では、売買契約書が残っていない場合には、概算取得費の5%のみを差し引き、譲渡所得の申告がなされています。
しかし、実際には、売買契約書が残っていなかったとしても、調査を尽くせば、かつて不動産を購入したときの価格を明らかにすることができる可能性があります。
具体的な方法としては、以下のものが考えられます。
① 分譲業者から購入した場合は、分譲業者に問い合わせる
分譲業者から不動産を購入した場合は、分譲業者に問い合わせると、かつて不動産を購入したときの価格を明らかにすることができる可能性があります。
たとえば、分譲業者が売買契約書を保管している場合は、その売買契約書を利用して申告することができます。
② 過去の通帳の記録を確認する
過去の通帳で、売主に対する振込の記載を確認することができることがあります。
売主に対する支払額を一部でも明らかにすることができれば、その金額以上で不動産を購入したことを証明することができます。
③ 登記簿の乙区欄を確認する
登記簿の乙区欄を確認すると、不動産の購入時に組まれた住宅ローンの金額を確認することができることがあります。
不動産を購入した時期が古い場合は、コンピュータ化前の閉鎖登記簿を確認すれば、乙区欄で住宅ローンを確認することができる可能性があります。
住宅ローンの額が確認できれば、その金額以上で購入したと考えられますので、これを参考にして申告することが考えられます。
このように、不動産の譲渡所得の申告は、税理士がどこまで調査を尽くすかによって、税額が大きく変わってくる可能性があります。
不動産に強い税理士に依頼すれば、調査を尽くした申告ができる可能性があります。
財産評価に強い税理士に相談すべき理由
1 財産評価と税理士
税理士の仕事では、財産評価が関係してくることは、しばしばあります。
このような場面では、適切な評価がなされなければ、損失を被りかねません。
過少な財産評価がなされた場合には、後日、税務署からの指摘がなされ、追加で本税を納付しなければならないばかりか、加算税や延滞税も納付しなければならなくなります。
他方、過大な財産評価がなされた場合には、本来、納める必要のなかった金額の税金を納めることとなってしまいます。
このように、財産評価は、税理士の仕事と切っても切り離せない問題です。
以下では、財産評価が問題となる具体的な場面について、説明を行いたいと思います。
2 相続税
相続の対象になった個々の財産について、それぞれ評価を行った上で、相続税の計算を行う必要があります。
このように、個々の財産の評価を行うにあたっては、財産評価基本通達等のルールに従った評価を行う必要があります。
3 贈与税
贈与税についても、同様に、贈与の対象となった財産について、財産評価基本通達等のルールに従って評価する必要があります。
この場合の財産の評価方法は、相続税の場合と同じです。
4 譲渡所得税
不動産、株式等の資産を売却すると、売却益について、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税の申告については、基本的には、実際の売却代金で申告すれば良いです。
ただ、あまりに低額での売買や、あまりに高額での売買については、適正な金額をベースとする金額で売買がなされたとのみなし計算がなされることがあります。
このため、不動産、株式等の資産を売却するにあたっては、適正な金額がいくらであるかを念頭におくべき場合があります。
このような場合にも、財産をどのように評価すべきかが問題となります。
この場合の財産の評価方法は、財産評価基本通達等による評価をそのまま用いるのではなく、実際の取引価格を参照すべきこととされています。
5 税理士へのご相談
このように、適切な評価に基づく申告を行うには、財産評価に強い税理士にご相談いただくべきでしょう。
ご相談から申告までにかかる時間
1 申告までにかかる時間は税目により異なる
申告の対象になる税金には、様々なものがあります。
税目によって、申告の際に必要となる書類、申告書の内容等は、大きく異なり、ご相談から申告までにかかる時間も大きく異なってきます。
ここでは、贈与税を例に挙げて、ご相談から申告までにかかる時間を説明したいと思います。
2 税理士に依頼して贈与税申告を行う場合
贈与税については、贈与の対象となった財産を評価し、その評価額に基づき、申告書を作成する必要があります。
贈与の対象となった財産が現金や預貯金である場合は、額面がそのまま評価額となりますので、特に評価資料を作成する必要はありません
株式や投資信託についても、評価方法について一定のルールがあるものの、金額がはっきりとしているためルールに従って評価すること自体については、多くの手間はかからないと考えられます。
他方、贈与の対象となった財産が不動産の場合は、売却して初めて金額が分かるようなものであるため、財産評価基本通達のルールに従って評価を行う必要があります。
一般に、これらの評価資料と申告書を作成するには、それ程多くの時間はかかりません。
1~3週間の時間があれば、一通りの資料は完成すると考えられます。
ただ、様々な減額特例を用いて贈与税の申告を行う場合は、話が異なってきます。
このような減額特例を用いるためには、さらに一定の書類を準備する必要があり、これらの書類の準備のため、時間が必要になってくるからです。
例えば、住宅取得資金贈与について、贈与税の非課税枠を利用する場合、長期優良住宅建築等計画の認定通知書等、一定の書類の取得を求められることがあります。
3月15日時点で住宅が完成していない場合には、さらに、誓約書等の書類を提出する必要も出てきます。
この場合には、さらに、書類の準備のための時間も必要になってきます。
3 税理士への申告についてのご相談
以上のとおり、贈与税の申告1つをとっても、追加の書類を取得する必要が生じることがあり、余裕をもって準備を行う必要があります。
特に申告直前はどの税理士事務所も忙しく、そのタイミングで相談すると、追加で急ぎの料金が必要になることも珍しくありません。
したがって、税金の申告については、早めにご相談いただくのが安全といえます。
税理士に相談する際の流れ
1 窓口別の流れをご案内します
普段税理士に依頼していない場合は、どこに問い合わせを行えば税理士に相談できるのかが迷いどころになると思いますが、税理士に相談をする際、問い合わせの窓口となるものはいくつかあります。
そして、窓口によって相談の流れは異なります。
以下では、2つの窓口を紹介し、それぞれについて、どのような流れで相談するのかを説明します。
2 相談会の利用
お住まいの地域によっては、商工会議所、自治体、税理士会等で、税理士への相談会が設けられていることがあります。
このような相談会では、税金に関する疑問を質問し、税理士に回答を求めることができます。
相談会によって予約の要不要がありますので、事前に情報をご確認ください。
また、実際の会場で行われているものもあれば、電話相談で対応しているものもあります。
当日の相談においては、商工会議所、自治体、税理士会等の相談会の場合、30分程度の時間制限があります。
相談できる時間が限定されていますので、時間内で効率的に相談ができるよう、事前に相談内容や資料をまとめてから相談した方がよいと思います。
また、限られた時間と情報に基づく回答になりますので、一般的に考えるとこうであるという回答にとどまることが多くなります。
そのため、税理士による、詳細な事情に基づく厳密な回答や、継続的な関与をご希望の場合は、税理士への継続的な相談を行う必要があるといえます。
3 税理士の事務所へのお問い合わせ
税金の問題については、個別の税理士の事務所に問い合わせを行い、相談することもできます。
多くの場合、まずは電話でのご予約が必要となります。
この場合には、税理士へ相談料を支払う必要があることが多いですが、事務所の中には初回相談を無料とするところも存在しますので、事前に確認をしておくことをおすすめします。
相談日当日は、税理士にお困りの内容を相談し、それに対する回答を聞くことになります。
これは個別の税理士への相談ですので、継続して相談し、詳細な事情に基づく厳密な回答を求めることもできます。
また、継続的な関与を依頼し、帳簿等の作成の代行や、申告書の作成を任せることも可能です。
これらの事項の依頼を希望される場合には、税理士との間で、税理士が関与する範囲、関与する場合の費用等を協議し、正式に税理士と契約を締結することとなります。
税理士による継続的な関与をお求めでしたら、個別の税理士事務所へお問い合わせいただいただくことをおすすめします。
4 税理士へのご相談について
当法人は、初回相談を無料にしています。
税金の問題についてのご相談がありましたら、当法人までお問い合わせください。
税理士を依頼する場合の税理士の選び方
1 スピーディーな対応ができるか
税理士の仕事では、スピーディーな対応が要求される場合があります。
例えば、日々の経理事務の中でも、どのような仕訳をすればよいのか、判断に迷うことは多々あると思います。
このような状況において、とりあえずの思い付きで経理処理をしてしまい、その後も税理士に相談できないまま、決算期を迎えてしまったような場合、税理士がスピーディーに相談に応じることができません。
その後、税務調査が入ってしまい、思い付きの経理処理が誤りだと判明したとしても、もはや、取り返しがつかない事態となってしまいます。
このような事態を避けるためにも、前もって税理士に依頼したいところです。
経理処理に限らず、税務においてはスピーディーな対応が多々求められるため、スピーディーな対応ができる税理士に依頼すべきであるといえます。
2 税制改正に対応しているか
税制改正は、毎年のように行われています。
税理士としては、毎年の税制改正の内容を把握し、現時点で適用される制度の内容を正確に把握しておく必要があります。
例えば、申告の場面では、税額軽減の特例を用いることがしばしばあります。
このような税額軽減の特例を用いるためには、いくつかの要件を満たさねばなりません。
このような要件が、税制改正によって厳格化されたり緩和されたりすることは、しばしばあります。
税制改正を把握しておらず、旧来の要件に基づき、税額軽減の特例の対象になるとして申告を行ってしまうと、誤った申告を行ってしまうこととなり、後日、加算税や延滞税を納付しなければならない事態に陥ってしまいます。
この点からも、税制改正に確実に対応している税理士に依頼すべきであることが分かります。
3 税理士を依頼する場合の税理士の選び方
以上のポイントにつきましては、依頼する税理士を選ぶ際の参考にしていただけましたらと思います。
どのような税理士に依頼すべきであるかは、どのようなニーズで税理士が必要かによっても変わってくることがあるでしょうから、ご自身のニーズを踏まえての税理士選びも必要になってきます。
確定申告について税理士に依頼した場合の調査方法
1 調査の必要性
申告を行うにあたっては、適切に資料を収集して調査を行い、漏れのない申告書を作成することが重要になってきます。
調査に漏れがあると、申告後、税務署から指摘がなされ、追加で税金を納付する必要が生じるだけでなく、本来は納めなくてもよかったはずの加算税や延滞税も納付しなければならないおそれがあります。
したがって、申告の際には、申告書を提出するまでに、どのようにして、漏れなく資料を収集し、調査を尽くすことができるかが勝負になってきます。
ここでは、税理士に依頼した場合の調査方法について、流れをまとめたいと思います。
2 資料の収集と調査
申告に必要な書類の多くは、お手元にある資料です。
多くの場合は、お手元にある資料を、どのようにして整理し、申告内容に反映するかが、適切に申告を行うための重要なポイントになってきます。
例えば、給与や年金の源泉徴収票、保険料の控除証明書、医療費の領収書、社会保険料の控除証明書等が必要になります。
源泉徴収票、医療費の領収書については、現在では、申告時に原本を税務署に提出しなくてもよくなりましたが、申告書を作成するにあたっては、税額計算のための基礎資料として必要になってきます。
これらについては、確定申告時期までに、お手元に届いているはずですので、これらの資料のご提供をお願いすることとなります。
税理士は、これらの資料の提供を受けると、記載された情報を入力し、申告書を作成します。
他にも、通帳を確認して、申告の対象となる収入や支出の存在を確認することも多く、通帳のご提供をお願いすることも多いです。
通帳の記載を確認し、定期的な収入や臨時の収入が確認できた場合には、これがどのような理由で入金されたものかを確認し、課税所得として申告の対象になるかどうかを精査することとなります。
また、通帳から判明した支払いについても、経費となることがありますので、支払いの理由を確認することもあります。
このように、お手元にある資料をご提供いただくことにより、申告書の大枠が作成されることとなります。
3 法令等の調査
申告書を作成するにあたっては、法令等の調査が必要になることがあります。
申告のルールについては、そのほとんどが法令や通達によって詳細に定められています。
これらを正確に調査・把握し、ルールに基づいた申告書を作成することも必要です。
具体的には、法令や通達の定める要件を1つ1つ検討し、申告においてルールが適用されるかどうかを慎重に検討していきます。
また、このようなルールは、大なり小なり、毎年のように変更がなされています。
このため、申告時に適用されるルールが何であるかについて、毎回慎重に検討を行うべき場合があります。
このような検討を怠ると、本来、適用することができたはずのルールを適用することができなくなってしまい、本来のものよりも余分に税金を納付しなければならなくなるといった事態も生じかねません。
このため、こうした調査については、税理士にお任せいただいた方がよいかと思います。
遺言についてお悩みの方へ
1 税金と遺言
現時点では、遺言を作成したこと自体をもってして、相続税が軽減される制度はありません。
とはいえ、遺言を作成したことにより、結果的に相続税が軽減されることはあります。
このため、税理士にご相談いただいた際には、相続税の対策とあわせて遺言についてもアドバイスをさせていただくべきである場合があります。
2 配偶者の税額軽減と遺言
⑴ 遺言が税負担の軽減につながるケース
それでは、どのような場合に、遺言を作成したことによって、結果的に税負担が軽減されるのでしょうか。
それは、配偶者の税額軽減という制度を利用した場合です。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産については、配偶者の法定相続分額か、もしくは1億6000万円のいずれか高い金額までは課税されないという制度です。
配偶者の法定相続分額あるいは1億6000万円もの財産が課税対象から外れるとなると、税負担がかなり軽減される可能性があります。
ところで、配偶者の税額軽減を利用するためには、配偶者が取得する遺産が確定している必要があります。
生前に何の準備も行っていない場合、配偶者が取得する遺産を確定するためには、相続人全員で遺産分割協議を成立させる必要があります。
つまり、この場合、相続人全員で合意をしない限り、配偶者の税額軽減の制度を用いることができません。
⑵ 配偶者の税額軽減を用いるために
それでは、相続人全員が合意して遺産分割協議を成立させることが期待できない場合は、どうすればよいのでしょうか。
このような場合の対策として、生前に遺言を作成しておくことが考えられるのです。
遺言を作成しておけば、配偶者が取得する遺産を遺言によって指定し、確定させることができますので、遺産分割協議を経なくても配偶者の税額軽減を用いることができることになります。
なお、配偶者が取得する遺産が確定していればよいため、たとえ他の相続人が取得する遺産について遺言で定めなかったとしても、配偶者が取得する遺産だけでも定めておけば、特例を用いることができることになります。
このように、遺言を作成することは、結果として、節税の対策を行うことにつながることがあります。
3 どの税理士に相談すればよいか
以上から、遺言についても、あわせて税理士に相談すべき場合があるといえます。
とはいえ、遺言については、法律問題が関係してくることも多いため、法律の専門家である弁護士のアドバイスも受けられるのが望ましいです。
この点を踏まえると、遺言についてもご相談いただく際は、税理士と弁護士が連携している事務所にご相談いただくと、遺言と相続税両方についてアドバイスを受けられ、より適切な対策が行えるためよいかと思います。
税金で困った場合の相談先
1 税金についての相談をどこで行うか
誰しも、税金で困った場面に直面した経験は、何度かあるのではないかと思います。
売上や経費の仕訳処理、申告書の作成等を行っていると、その過程で、税金についての疑問が出てくることは避けられないのではないかと思います。
そうなった場合には、どこに相談するのが良いのでしょうか。
以下では、いくつかの相談先を紹介したいと思います。
2 国税局の電話相談を利用する方法
国税局の電話相談を利用することが考えられます。
メリットとしては、無料で相談できること、電話なので自宅や事業所からでも相談できることがあります。
また、住所、氏名等といった個人情報を伝えなくても相談することができます。
デメリットとしては、相談できる内容が一般的なものに限られることが挙げられます。
基本的には法令に関する回答に限られ、節税や経営に関する相談をすることはできません。
3 税務署の面談相談を利用する方法
税務署へ赴き、税務署の職員と面談相談することも考えられます。
メリットとしては、無料で相談できること、資料を持参して、2に比べてより具体的な相談ができることが挙げられます。
デメリットとしては、基本的には単発の相談となり、継続的な関与は期待できないこと、あくまで法令に基づく回答になり、節税や経営に関する相談を行うことができないことが挙げられます。
また、面談相談に際し、住所、氏名等の個人情報を伝えることを求められます。
4 税理士に相談する方法
税金については、税理士に相談することも考えられます。
メリットとしては、普段の売上や経費の仕訳から、申告書の作成提出、税務調査対応まで、継続的な関与ができること、法令を重視しつつも、節税や経営に関する相談を行うことができることがあります。
デメリットとしては、継続的関与をしてもらおうと思うと、基本的には、税理士費用が必要となることが挙げられます。
5 相談の目的を踏まえてご選択ください
このように、税金については様々な相談先が考えられますが、それぞれメリット、デメリットがありますので、相談の目的を踏まえて、相談先を選択する必要があります。
たとえば、税金に関することを包括的に委ねたい場合には、継続的かつ多角的な関与ができる税理士に相談するべきであるといえます。
顧問税理士とは
1 顧問税理士とは
顧問税理士は、個人や会社のため、継続的に税金に関するサービスを行う税理士のことを言います。
多くの場合、1年間の契約期間を設け、毎年、契約期間を更新するかどうかを決める仕組みになっています。
顧問税理士は、経営状況を把握した上で、普段の税務処理を行うとともに、申告時期には申告を行い、税務調査があった場合には調査対応を行います。
また、税制上の優遇措置が利用できる場合には、優遇措置の利用を勧める等、経営等に関する様々なアドバイスを行うこともあります。
2 顧問税理士の役割
顧問税理士の役割をいくつかに分けて説明すると、以下のとおりです。
どのようなサービスを受けることができるかは、個々の税理士や契約内容によって異なりますので、顧問契約を締結する前に確認をしておく必要があります。
⑴ 普段の税務処理
会計帳簿を作成するにあたり、どこまでを経費として扱うことができるか、どのような仕訳を行うべきか等、判断に迷うことがあります。
このような場面で、顧問税理士のアドバイスを得ることが考えられます。
また、契約内容次第では、顧問税理士に請求書や領収書を送付し、顧問税理士が代わりに会計帳簿の作成を行うこともあります。
⑵ 申告
個人の場合は確定申告の時期に、会社の場合は会計年度が到来する時期に、申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。
顧問税理士は、会計帳簿を踏まえて申告書を作成し、申告期限までに提出することとなります。
⑶ 調査対応
万一、税務調査があった場合には、顧問税理士が調査官とやり取りを行い、修正申告の要否、内容についての検討を行います。
⑷ 経営等に関する助言
顧問税理士は、事業の現状や売上、在庫、事業用資産の状況等、経営に関する様々な情報を有しています。
こうした情報を踏まえて、経営に関する助言を行います。
たとえば、税制上の優遇措置の利用や事業用資産の買い換え、税制改正があった場合の対応策等、様々な助言を得ることができます。