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株取引を行っている場合の確定申告

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月4日

1 一般口座と特定口座

株取引は、証券会社に設けられた取引口座を介して行われます。

その際に用いられる口座には、一般口座と特定口座があります。

特定口座は、毎年の株取引について、証券会社の方で損益の計算を行ってくれる口座です。

特定口座についても、源泉徴収ありの口座と源泉徴収なしの口座があります。

一般口座は、証券会社が毎年の株取引についての損益の計算を行わない口座のことを言います。

こちらの口座を用いる場合、毎年の株取引について、各自で損益計算を行う必要があります。

2 特定口座と確定申告

特定口座の場合は、証券会社が毎年の株取引の損益の計算を行い、特定口座年間取引報告書を発行します。

特定口座のうち、源泉徴収ありの口座を用いている場合は、確定申告を行う必要はありません。

他方、源泉徴収なしの口座を用いている場合は、特定口座年間取引報告書を用いて、確定申告を行う必要があります。

特定口座年間取引報告書には、1年間の損益の計算結果が記載されており、その金額を転記すれば済みますので、確定申告をする際の手間はそれほど大きくないものと思います。

3 一般口座と確定申告

一般口座を使っている場合は、ご自身で毎年の株取引の損益を計算した上で、確定申告を行う必要があります。

損益の計算は、銘柄ごとに行う必要がありますので、銘柄が多い方の場合は、かなりの手間がかかるものと思います。

実際には、証券会社から(取引があれば)毎月送付される取引報告書を集め、以下の作業を行うこととなります。

まず、1月1日から12月31日までに発行された取引報告書を確認し、配当金の金額、売却時の金額を把握します。

この配当金の金額、売却時の金額が収入になります。

このうち、売却時の金額からは、過去にその銘柄を購入した際の金額、売却時の手数料を差し引くことができます。

売却時の手数料については、売却時の取引報告書で確認することができます。

他方、過去にその銘柄を取得した際の金額については、過去にその銘柄を購入した時の取引報告書を、さかのぼって取得する必要があります。

過去の取引報告書が残っていない場合は、証券会社から過去の取引の元帳を取り寄せる必要があります。

最近では、ネット上で過去の取引の履歴を確認できる証券会社もあります。

それ以外にも、借入をして株取引を行っている場合や、株取引について消費税を納付している場合には、これらについても収入から差し引くことができます。

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