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確定申告が必要な場合についてのQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年12月8日

個人事業主の場合は、確定申告を行う必要はありますか?

法人を設立せずに事業を行っている方を、個人事業主と言います。

個人事業主というと、お店を設けたり、営業活動を行ったりして、事業を行っている場合をイメージする方が多いと思います。

もちろん、これらの方は個人事業に含まれますが、他にも、農業を行っている人、不動産を賃貸している人等も個人事業主に含まれます。

個人事業主の場合は、基本的に、確定申告を行う必要があります。

個人事業主には、基本的に、源泉徴収という制度がなく、自分で確定申告を行い、所得税額を確定し、納付を行う必要があるからです。

ただ、事業所得が赤字の場合、つまり事業収入から経費を差し引くとマイナスになる場合は、他に収入がなければ、所得税は発生しないこととなりますので、理屈の上では、確定申告は不要となります。

また、事業所得が黒字であっても、所得額が48万円以外である場合は、他に収入がなければ、基礎控除を差し引けば、所得税は発生しないこととなりますので、厳密には確定申告は不要となります。

給与や役員報酬で生活している場合は、確定申告を行う必要はありますか?

法人に所属し、給与や役員報酬を受け取っている場合があります。

この場合には、給与や役員報酬が少額でない限り、給与や役員報酬から所得税等が源泉徴収され、源泉徴収された後の金額により、給与や役員報酬の支払がなされることとなります。

給与や役員報酬で生活している場合は、源泉徴収によりあらかじめ所得税等が差し引かれていますので、確定申告をしなくても良いことが多いです。

ただ、以下のように、一定の場合には、確定申告が必要になります。

① 1年間の給与収入や役員報酬が2000万円を超えている場合

給与収入や役員報酬が2000万円を超えている場合は、確定申告が必要になります。

② 2箇所以上から給与収入や役員報酬を受け取っている場合

2箇所以上から給与収入や役員報酬を受け取っている場合は、トータルの所得額に基づき、所得税の額を計算し直す必要があります。

計算のし直しにより、源泉徴収された金額から所得税額が増減することとなるため、確定申告を行う必要があることとなります。

③ 1年間の給与所得以外の所得が合計20万円を超えている場合

副業をしており、所得が発生している場合は、副業の所得を合算し、所得税を計算し直す必要があります。

副業以外にも、一時所得や雑所得等、給与所得以外の所得が発生した場合には、同様の問題が生じます。

たとえば、保険給付、有価証券取引による所得がある場合です。

このため、給与所得以外の所得が発生している場合は、確定申告をする必要が生じてきます。

ただ、給与所得以外の所得が合計20万円以下である場合については、確定申告が不要であるとされています。

裏返せば、給与所得以外の所得が合計20万円を超えている場合には、確定申告を行う必要があることとなります。

ここで注意したいのは、給与所得以外の所得が合計20万円を超えている場合に確定申告が必要になるということです。

個々の副業の所得が20万円以下であったとしても、複数の副業を行っており、その所得の合計額が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。

また、副業の所得が20万円以下であったとしても、一時所得や雑所得があり、これらの所得を加算すると20万円を超える場合も、確定申告が必要になります。

たとえば、保険給付、有価証券取引による所得がある場合には、これらも加算して、確定申告の要否が判断されることとなります。

また、収入が20万円を超える場合ではなく、所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。

副業の収入自体は合計20万円を超えているものの、経費を差し引けば20万円を下回ることとなる場合には、確定申告が不要となります。

たとえば、副業で不動産賃貸を行っており、1年間で25万円の賃料収入を得ていたとしても、固定資産税や修繕費等の経費を差し引くと所得が20万円を下回ることとなる場合は、確定申告が不要となります。

年金で生活している場合は、確定申告を行う必要はありますか?

公的年金等で生活している場合も、年金が一定額を超えると、所得税等が源泉徴収されることとなります。

このため、年金で生活している場合も、基本的には確定申告は不要となります。

ただ、年金についても、以下の場合には、確定申告が必要になります。

① 1年間の年金の収入が400万円を超えている場合

② 1年間の年金以外の所得が合計20万円を超えている場合

不動産を売却した場合は、確定申告を行う必要はありますか?

不動産を売却し、売却益が生じた場合には、売却益が譲渡収入と扱われ、これにより譲渡所得が発生することがあります。

譲渡所得については、分離課税による課税がなされることとなり、基本的に、一律15%(復興特別所得税を除く)(短期間で売却した場合は30%)の所得税が課税されます。

この不動産譲渡所得については、ご自身で申告し、納付の手続を行う必要があります。

有価証券の取引がある場合は、確定申告を行う必要はありますか?

有価証券の取引があり、売却益が生じた場合には、雑所得等が発生し、所得税の課税がなされることとなります。

有価証券については、証券会社等で、特定口座で源泉徴収ありの口座を設けている場合は、源泉徴収後の金額が入金されることとなりますので、確定申告は不要となります。

他方、一般口座を設けている場合、特定口座で源泉徴収なしの口座を設けている場合は、所得税を自分で申告して納付する必要があります。

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