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居住用不動産の売却時に利用できる特例に関するQ&A

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年11月17日

居住用不動産の譲渡所得について、どのような特例があるのでしょうか?

居住用不動産を売却した場合、譲渡所得が発生したものとして、不動産譲渡税(所得税、住民税)が課税されることがあります。

この場合、一定の要件を満たせば、居住用不動産の売却についての特例を利用することができ、不動産譲渡税が軽減されることがあります。

具体的には、居住用不動産の譲渡所得の特別控除、居住用不動産の譲渡所得の軽減税率、居住用不動産の買い替えの特例等がこれに当たります。

居住用不動産の譲渡所得の特別控除とは何でしょうか?

居住用不動産の売却代金について、3000万円の特別控除が存在します。

つまり、居住用不動産の売却代金については、3000万円までが非課税となり、3000万円を超える金額についてのみ、譲渡税が課税されることとなります。

譲渡税の税率は、長期譲渡(所有期間が5年超)の場合、所得税が15.315%、住民税が5%になります。

短期譲渡(所有期間が5年未満)の場合、所得税が30.63%、住民税が9%になります。

居住用不動産の譲渡所得の軽減税率とは何でしょうか?

前述のとおり、居住用不動産を売却した場合、売却代金の3000万円を超える部分については、譲渡税が課税されることとなります。

所有期間が10年超の居住用不動産を売却した場合は、譲渡所得6000万円までは、所得税の税率が10.21%、住民税の税率が4%になります。

居住用不動産の買い換えの特例とは何でしょうか?

所有期間が10年超の居住用不動産を売却し、新たに居住用不動産を購入した場合には、譲渡益への課税を将来へ繰り延べることができます。

つまり、今回の売却で発生した譲渡益については課税されないものとし、次に居住用不動産を売却するときに、今回の売却での譲渡益と次の売却での譲渡益とを合算し、合わせて、譲渡税を納付するものとすることができます。

他に、居住用不動産の売却の際に課税される譲渡所得を軽減する特例はないのでしょうか?

他には、居住用不動産の譲渡損失の損益通算、繰越控除の特例等があります。

上記の特例を併用することはできるのでしょうか?

居住用不動産の譲渡所得の特別控除と居住用不動産の譲渡所得の軽減税率については、併用することができます。

その他の特例については、併用することができません。

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